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| 相続対策はなぜ必要か? | |
| 2008年6月30日 15:25 長松俊典 | |
相続対策や相続税の申告をしていると、「もっと早くお会いできれば」と思う事がたくさんあります。
▼まとめてみると以下の通りです。
【1】安易な共有
こうした遺産分割は一見して皆公平で良いとも思われます。
しかし、このような土地は売却担保提供等する場合には、全ての共有者の印鑑が必要になります。
又後で単独所有にするのは難しい場合が多く、結果的に余分な税金を払うケースもあります。
共有が全て悪いという訳ではありませんが、遺産分割は慎重にしたいものです。
【2】安易な不動産建築
アパートやマンションを建築する相続対策は有効ですが、
次のような不幸が隠れています。
建築しなければ、その土地を売却して相続税が納められていたのにというケースや、建築して借入金ができた為に遺産分割が難しくなったケース等があります。
不動産の建築は相続税対策としては大変有効ですが
建築する時は遺産分割や納税方法まで考えて慎重にしましょう。
【3】名義預金
名義預金とは自分以外の名義の預貯金で、自分が管理している預貯金です。
せっかく子や孫に預金の名義を切り替えても、
受贈者が自由に管理処分していないものは、
実質的な管理者の預貯金とみなされます。
少しずつ子や孫の名義に切り替えても、子や孫が自由に処分できる状態になければ、
贈与とみなされず、節税にはなりません。
相続税の申告について税務調査があった場合には、
このような預金は全て故人の相続財産として相続税を修正されてしまいます。
最近の相続税の税務調査では、名義預金を指摘されるケースが増えています。
【4】物納したい場合
物納は平成18年に大幅に改正され、原則として相続税の法定申告期限(10ヶ月)に申請し、これと同時に必要書類の添付をする事となりました。
これにより、相続開始から10ヶ月以内に
①遺産分割 ②測量 ③境界確認等
を行わなければなりません。
添付書類の提出は、申請により1年以内に限り延長する事ができますが、その期間の利子税を支払わなければなりません。
遺産の分割が間にあわなければ無利ですし、境界確認では足元を見られる事にもなりかねません。
今後は物納をする場合には事前に、測量、境界確認はもちろん、
【5】争族
相続人間の争いが近年増えてきています。
妻と子供1人の2人で争うケースさえ有るのが現状です。
相続税は申告期限までに遺産分割がまとまらないと、
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」等の特例が受けられない等、著しく不利になるケースが殆どです。
適正な遺言書を書くことで防止できます。
【6】もっと節税できていたのに
これもよくあります。
相続税の申告の依頼を受けた場合、「もっと節税できていたのに」 と思う事が多々あります。
他の税金でもそうですが、相続税の場合は特に、
事前にご相談頂けるとかなりの節税ができます。
相続に強い当事務所にお任せ下さい。
【7】ご自分の意思を考え伝えたい
適正な遺言書を書くのは、遺産分割対策としてはベストです。
ですが、遺言書に書いて有効なのは財産をどう分けるかだけで、
他の事を書いても効力がありません。
気持ちに余裕があれば、どういう気持ちでこういう遺言書を書くことになったのか等を、相続人1人1人に手紙を残す事もお勧めします。
財産の事も大事ですが、子に伝えたい思いも書面にして残すのも良いと思います。
【8】遺産取得課税
平成21年度税制改正で相続税の課税方式の見直しが行われる予定です。
具体的には、現行の「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」に変更になります。
「遺産取得課税方式」になると、誰に、どの財産を相続させるのか、仮の遺産分割案を作成し、相続人の全員が納税できるか、遺留分を侵害していないか、まで考えた相続税の試算が、これまで以上に必要になります。
また、更にそれを羅針盤として、相続対策を進めて行く事が重要です。
以上の事からも相続対策は必ず必要です。
相続に強い当事務所にご相談下さい。
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