その他
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| 税務の常識は世間の非常識?(1)へそくり | |
| 2008年9月30日 13:08 長松俊典 | |
ご主人から渡された生活費でへそくりができた場合です
【例】
①結婚時の奥様の預貯金 200万円
②毎月の生活費として、ご主人から50万円
③奥様は生活費を上手に節約して、奥様名義の預金が増えていった
④相続開始時に奥様の預金が5,000万円あった
⑤奥様はこの間、一切働きにでておらず、他に収入も無く、奥様の預金の増加は、
ご主人からの生活費の一部の積み重ねである事が明らかである
5,000万円-200万円=4,200万円 (名義預金)
この他にも財産が増えていれば、相続財産に加算されます。
税務の判断としては、
「ご主人が稼いだお金はご主人の財産で、これをただ奥様が、ご主人に代わってやりくりしていただけなので、この財産は相続財産」
という事になります。
「え~」と思われるかもしれないですが、これが税務の常識です。
この場合、生前贈与をきちんと行っておけば、防止する事ができたでしょう。
今、相続税の税務調査で、へそくりや名義預金を指摘されるケースが非常に増えています。
税務調査は通常、相続税の申告期限の半年後~2年後位にやってきます。
税務調査で指摘されると、加算税や延滞税が加算されてしまいます。
【対策としては】
①名義預金ではないという事が立証できないか検討する。
②最終的な判断が、名義預金となるのであれば、当初の申告で相続財産に含める。→加算税や延滞税の負担がなくなる。
その為には、相続に詳しい税理士に、事前に相談するのが良いでしょう。
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