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| 国の財政 | |
| 2009年10月28日 10:39 長松俊典 | |
国の財政
【1.国の収入と税】
平成19年度の国の収入(一般会計歳入予算)は年間82兆9,088億円です。
そのうち53兆4,670億円が租税及び印紙収入で、
そこから税関からの税収分や日本郵政公社からの印紙収入分を除くと、
国税組織の税収分47兆2,539億円(約80%)となります。
また、所得税、法人税、消費税で税収分の約8割を占めています。

(▼財務省ホームページ 平成20年データより)
平成17年9月末~平成20年9月末現在
07年9月末の国の債務残高833兆6,982億円、財務省
08年9月末の国の債務残高843兆2,794億円、財務省

【2.歳出及び歳入に対する租税収入の累年比較】
(▼国税庁統計年報告書 平成18年度版 41Pより)
![]()
【3.歳出及び歳入に対する租税収入の国際比較】
(▼国税庁統計年報告書 平成18年度版 41Pより)
![]()
ご覧頂いたように、国の収入と支出のバランスはボロボロです。
債務残高も増加する一方です。
税収は、この不景気でより深刻な状態になる事は間違いありません。
埋蔵金?があるとかないとか?
キチンと国民に説明する義務があります。
長期ビジョンを示し、債務残高をどうやって減らしていくのか?
真剣に対応して頂きたいと強く願っています。
| 国の財政 | |
| 2008年10月22日 12:35 長松俊典 | |
国の財政
【1.国の収入と税】
平成19年度の国の収入(一般会計歳入予算)は年間82兆9,088億円です。
そのうち53兆4,670億円が租税及び印紙収入で、
そこから税関からの税収分や日本郵政公社からの印紙収入分を除くと、
国税組織の税収分47兆2,539億円(約80%)となります。
また、所得税、法人税、消費税で税収分の約8割を占めています。

(▼財務省ホームページ 平成20年データより)
平成17年9月末~平成20年9月末現在
07年9月末の国の債務残高833兆6,982億円、財務省
08年9月末の国の債務残高843兆2,794億円、財務省

【2.歳出及び歳入に対する租税収入の累年比較】
(▼国税庁統計年報告書 平成18年度版 41Pより)
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【3.歳出及び歳入に対する租税収入の国際比較】
(▼国税庁統計年報告書 平成18年度版 41Pより)
![]()
ご覧頂いたように、国の収入と支出のバランスはボロボロです。
債務残高も増加する一方です。
税収は、この不景気でより深刻な状態になる事は間違いありません。
埋蔵金?があるとかないとか?
キチンと国民に説明する義務があります。
長期ビジョンを示し、債務残高をどうやって減らしていくのか?
真剣に対応して頂きたいと強く願っています。
| 税務の常識は世間の非常識?(1)へそくり | |
| 2008年9月30日 13:08 長松俊典 | |
ご主人から渡された生活費でへそくりができた場合です
【例】
①結婚時の奥様の預貯金 200万円
②毎月の生活費として、ご主人から50万円
③奥様は生活費を上手に節約して、奥様名義の預金が増えていった
④相続開始時に奥様の預金が5,000万円あった
⑤奥様はこの間、一切働きにでておらず、他に収入も無く、奥様の預金の増加は、
ご主人からの生活費の一部の積み重ねである事が明らかである
5,000万円-200万円=4,200万円 (名義預金)
この他にも財産が増えていれば、相続財産に加算されます。
税務の判断としては、
「ご主人が稼いだお金はご主人の財産で、これをただ奥様が、ご主人に代わってやりくりしていただけなので、この財産は相続財産」
という事になります。
「え~」と思われるかもしれないですが、これが税務の常識です。
この場合、生前贈与をきちんと行っておけば、防止する事ができたでしょう。
今、相続税の税務調査で、へそくりや名義預金を指摘されるケースが非常に増えています。
税務調査は通常、相続税の申告期限の半年後~2年後位にやってきます。
税務調査で指摘されると、加算税や延滞税が加算されてしまいます。
【対策としては】
①名義預金ではないという事が立証できないか検討する。
②最終的な判断が、名義預金となるのであれば、当初の申告で相続財産に含める。→加算税や延滞税の負担がなくなる。
その為には、相続に詳しい税理士に、事前に相談するのが良いでしょう。
| 相続税の申告 <タイムスケジュール> | |
| 2008年7月21日 07:25 長松俊典 | |
相続税は死亡した人の財産を相続した時や遺言によって、財産を取得した時に納める税金です。
亡くなられた人を被相続人、相続によって財産を受け継いだ人を相続人といいます。
相続税の申告は相続開始の日(亡くなられた日)から10ヶ月以内で、原則は一括金銭納付です。
実際にやってみると、長いようで短いです。ですが、その間にすべき事は決まっています。これは相続税のかからない方もほぼ同じです。
下にタイムスケジュールをまとめてありますので、参考になさって下さい。
相続登記(名義の切り替えは)10カ月過ぎても大丈夫です。(物納財産を除く)
| 相続対策はなぜ必要か? | |
| 2008年6月30日 15:25 長松俊典 | |
相続対策や相続税の申告をしていると、「もっと早くお会いできれば」と思う事がたくさんあります。
▼まとめてみると以下の通りです。
【1】安易な共有
こうした遺産分割は一見して皆公平で良いとも思われます。
しかし、このような土地は売却担保提供等する場合には、全ての共有者の印鑑が必要になります。
又後で単独所有にするのは難しい場合が多く、結果的に余分な税金を払うケースもあります。
共有が全て悪いという訳ではありませんが、遺産分割は慎重にしたいものです。
【2】安易な不動産建築
アパートやマンションを建築する相続対策は有効ですが、
次のような不幸が隠れています。
建築しなければ、その土地を売却して相続税が納められていたのにというケースや、建築して借入金ができた為に遺産分割が難しくなったケース等があります。
不動産の建築は相続税対策としては大変有効ですが
建築する時は遺産分割や納税方法まで考えて慎重にしましょう。
【3】名義預金
名義預金とは自分以外の名義の預貯金で、自分が管理している預貯金です。
せっかく子や孫に預金の名義を切り替えても、
受贈者が自由に管理処分していないものは、
実質的な管理者の預貯金とみなされます。
少しずつ子や孫の名義に切り替えても、子や孫が自由に処分できる状態になければ、
贈与とみなされず、節税にはなりません。
相続税の申告について税務調査があった場合には、
このような預金は全て故人の相続財産として相続税を修正されてしまいます。
最近の相続税の税務調査では、名義預金を指摘されるケースが増えています。
【4】物納したい場合
物納は平成18年に大幅に改正され、原則として相続税の法定申告期限(10ヶ月)に申請し、これと同時に必要書類の添付をする事となりました。
これにより、相続開始から10ヶ月以内に
①遺産分割 ②測量 ③境界確認等
を行わなければなりません。
添付書類の提出は、申請により1年以内に限り延長する事ができますが、その期間の利子税を支払わなければなりません。
遺産の分割が間にあわなければ無利ですし、境界確認では足元を見られる事にもなりかねません。
今後は物納をする場合には事前に、測量、境界確認はもちろん、
【5】争族
相続人間の争いが近年増えてきています。
妻と子供1人の2人で争うケースさえ有るのが現状です。
相続税は申告期限までに遺産分割がまとまらないと、
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」等の特例が受けられない等、著しく不利になるケースが殆どです。
適正な遺言書を書くことで防止できます。
【6】もっと節税できていたのに
これもよくあります。
相続税の申告の依頼を受けた場合、「もっと節税できていたのに」 と思う事が多々あります。
他の税金でもそうですが、相続税の場合は特に、
事前にご相談頂けるとかなりの節税ができます。
相続に強い当事務所にお任せ下さい。
【7】ご自分の意思を考え伝えたい
適正な遺言書を書くのは、遺産分割対策としてはベストです。
ですが、遺言書に書いて有効なのは財産をどう分けるかだけで、
他の事を書いても効力がありません。
気持ちに余裕があれば、どういう気持ちでこういう遺言書を書くことになったのか等を、相続人1人1人に手紙を残す事もお勧めします。
財産の事も大事ですが、子に伝えたい思いも書面にして残すのも良いと思います。
【8】遺産取得課税
平成21年度税制改正で相続税の課税方式の見直しが行われる予定です。
具体的には、現行の「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」に変更になります。
「遺産取得課税方式」になると、誰に、どの財産を相続させるのか、仮の遺産分割案を作成し、相続人の全員が納税できるか、遺留分を侵害していないか、まで考えた相続税の試算が、これまで以上に必要になります。
また、更にそれを羅針盤として、相続対策を進めて行く事が重要です。
以上の事からも相続対策は必ず必要です。
相続に強い当事務所にご相談下さい。
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