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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
東国原英夫 宮崎県知事 講演 聴講されませんか?
住宅取得資金の贈与について
民主党:消費税増税「早期に結論」参院選マニフェスト
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
<年金型生保>相続税と所得税 二重課税は違法 国側が敗訴
納税者番号、「新設」が有力 導入に最短4年、費用は最大6千億円
国の税収38.7兆円=国債発行1.5兆円圧縮―09年度決算
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
  2010年8月24日 14:25 長松俊典

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の概要

 

平成22年度税制改正で拡充されました。

 

直系尊属とは、贈与してもらう人から見て、一般的に 父母、祖父母 になります。

 

非課税枠は、平成22年は1,500万円 平成23年は1,000万円です。

平成23年が、この特例の期限になっています。

延長になる可能性もあるとは思いますが、

平成24年の税制改正までは、分かりません。

 

所得制限 合計所得金額が2,000万円を超える方は、原則として適用が受けられません。

合計所得金額の定義については、省略させて下さい。

 

住宅については、新築・中古とも対象になりますが、要件があります。

 

住宅取得資金の贈与ですので、住宅そのものの贈与は適用になりません。

 

相続時精算課税制度との比較

ケース・バイ・ケースです。

相続時精算課税制度は、必ず相続時に、贈与額を相続財産に加算されます。

また、相続税は増税の方向ですので

一般的には、直系尊属から住宅取得等資金の贈与の方が有利でしょう。

 

相続時精算課税制度との併用

可能です。

 

詳しい事は、税理士にお問い合わせ下さい。

 

 

東国原英夫 宮崎県知事 講演 聴講されませんか?
  2010年8月23日 20:05 長松俊典

中国税理士会 広島西支部 30周年記念講演会

 

日 時  平成22年9月19日(日) 13時30分より

 

講 師  東国原英夫 宮崎県知事

 

テーマ  地方の活性化(課題)

 

参加費  無料

 

長松税理士事務所割り当ては6枚です

 

お問い合わせ TEL 082-297-9660

住宅取得資金の贈与について
  2010年8月23日 19:44 長松俊典

22年10月に住宅の取得予定

23年に親の国債が満期になるのですが

23年に贈与を受けた場合に

住宅取得資金の贈与の特例は受ける事ができますか?

 

受けられません。

国債が解約可能であれば、決済までに解約して贈与を受けると良いでしょう

金利との兼ね合いもあるとは思いますが。

22年中の住宅資金の贈与であれば

1500万円(直系尊属からの贈与)若しくは、相続時精算課税制度の住宅取得資金の贈与

どちらも可能です。

1500万円(直系尊属からの贈与)の贈与であれば、3年過ぎれば相続財産に加算しなくて良いので

そちらの方が良いでしょう。

相続時精算課税制度は必ず、相続財産に加算されるので気をつけて下さい

相続税は、課税対象者の拡大、税額算出方法の見直し等

増税の改正が予定されていますので注意が必要です。

相続時精算課税制度は相続時の税制で、相続税が計算されます。

 

平成22年4月1日の法令による

 

更新日 平成22年8月23日 

民主党:消費税増税「早期に結論」参院選マニフェスト
  2010年7月13日 18:32 長松俊典

民主党:消費税増税「早期に結論」参院選マニフェスト

 民主党の参院選マニフェスト(政権公約)で、焦点の消費税増税について、「早期に結論を得ることをめざして、消費税を含む税制の抜本改革に関する協議を超党派で開始」と明記することが分かった。原案では実施時期を「衆院選後」としていたが、「早期に」との表現に改めた。菅直人首相が17日午後の記者会見で発表する。

 「衆院選後」としていた時期の明記を削除したのは、首相の意向による。参院選後、早期に与野党での議論を開始する意欲を示したものだ。財政再建について3段階の目標を設定。超党派の議論は短期の「今すぐやること」に含まれた。超党派での合意ができれば、次期衆院選を待たず、早期の消費税増税実施が可能な内容とした。

 11年度の国債発行額を「10年度の発行額を上回らないよう、全力をあげる」と指摘。基礎的財政収支は15年度までに赤字を国内総生産(GDP)比で10年度の半分以下とし、20年度までに黒字化する目標を掲げる。

 また米軍普天間飛行場の移設問題では「日米合意に基づいて沖縄の負担軽減に全力を尽くす」と明記。子ども手当では11年度から子どもの国内居住を支給要件とする。

毎日新聞 2010年6月17日 10時49分(最終更新 6月17日 11時05分)

遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
  2010年7月12日 11:54 長松俊典

遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて

平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。
「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
 そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
 問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
 さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」

国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。
 また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。

この件についてのお問い合わせは、各国税局個人課税課又は審理課(官)、沖縄国税事務所にあっては、個人課税課又は課税総括課までご連絡ください。

国税庁HPより

 

<年金型生保>相続税と所得税 二重課税は違法 国側が敗訴
  2010年7月12日 11:22 長松俊典

<年金型生保>相続税と所得税 二重課税は違法 国側が敗訴

7月6日11時43分配信 毎日新聞

<年金型生保>相続税と所得税 二重課税は違法 国側が敗訴
二重課税訴訟の最高裁判決で勝訴となり、記者の質問に答える原告の女性(中央)=最高裁前で2010年7月6日午前10時40分、手塚耕一郎撮影
 亡夫が加入していた年金払い型の生命保険に相続税と所得税の両方を課すのは違法として、長崎市の女性(49)が所得税の課税処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、「違法な二重課税に当たる」との初判断を示し、原告の請求を認める判決を言い渡した。大手生保1社当たり毎年数千人の遺族が所得税を徴収されているとされ、国側の逆転敗訴が確定したことで、還付請求の動きが広がるなど大きな影響を与えそうだ。

 国税当局は1960年代前半以降、遺族が年金払い型の保険金を受け取る際、保険金の総額(年金受給権)の2~7割(受給期間によって異なる)を相続財産とみなして相続税を課税するのに加え、毎年の支払い分にも所得税を課してきた。

 女性は夫が死亡した02年、毎年230万円を10年間にわたって年金形式で受け取る権利を取得。1回目の年金を受け取った際に、保険会社に約22万円を源泉徴収された。

 03年に10年分の総額2300万円の6割を相続財産として申告し、源泉徴収分の還付を求めたが認められなかったため、課税処分取り消しを求めて提訴した。

 国税側は「年金受給権と毎年支払われる保険金は法的には異なる財産であり、双方に税金を課せる」と主張したが、小法廷は「同一の経済的価値に対する二重課税は認められない」としたうえで「原告は国税当局に所得税の還付を求めることができる」と述べた。

 一方、年金払い型は一括払いより総額が増える。判決は、相続税の課税対象にならなかった4割分については「将来の運用益」とみなせると判断し、女性が還付を求めた1年目は運用益がないため非課税としたが、2年目以降は段階的に所得税が発生するとした。

 1審の長崎地裁判決(06年)は「二重課税で許されない」と請求を認めたが、2審の福岡高裁判決(07年)で逆転敗訴したため、女性側が上告していた。扶養控除などの適用により、女性に還付される1年目の所得税は2万5600円になる。【伊藤一郎】

 ◇年金払い型生命保険

 保険料を負担した被保険者が死亡した場合に、遺族が保険金を受け取る死亡保険のうち、遺族が年金払いの受給方式を選べる特約を付けた保険商品。広い意味での「私的年金」に含まれるとされる。一括払いの受給を選択した場合、受給総額が減る代わりに所得税が課されないため、税務上の不公平を指摘する声があった。国民年金や厚生年金など国が給付する「公的年金」の受給権を遺族が取得した場合は相続税も所得税も課されないため、今回のような問題は生じない。

納税者番号、「新設」が有力 導入に最短4年、費用は最大6千億円
  2010年6月30日 09:12 長松俊典

納税者番号、「新設」が有力 導入に最短4年、費用は最大6千億円

YAHOO!JAPANニュース 6月29日10時31分配信 産経新聞

 政府の「社会保障・税に関わる番号制度検討会」(会長・菅直人首相)は29日、導入する番号の種類や利用範囲などについて数種類の選択肢を示した中間報告を了承した。住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用した「新たな番号」創設を有力な選択肢として挙げ、導入には最短4年程度かかると指摘した。今後の意見募集を経て、年内の政府案決定を目指す。

 番号制度は国民の所得を正確に把握することで、適正な課税や社会保障給付につなげるのが狙い。消費税率引き上げに伴う低所得者対策として検討されている、税の還付制の実現にも不可欠とされる。

 中間報告は番号の選択肢としてほかに、基礎年金番号と住基ネット上の11ケタの住民票コードを挙げたが、いずれもプライバシー保護の観点から「望ましくない」とした。

 一方、新たな番号はプライバシーの問題も避けられる上、住民票コードと対応させることで投資費用を抑えられると指摘した。

 利用範囲については、(1)税務(2)年金や保険など社会保障給付(3)医療も含めた社会保障情報(4)行政全般-4案を提示。番号管理システムや情報管理ネットワーク構築、ICカードなど個人情報保護関連も含めた導入費用は、公共機関にかかわるものだけで3300億~6100億円と概算した。ほかに運営費や、民間金融機関などのシステム開発費がかかる。

 また、導入期間は利用範囲を税務に限った場合でも、番号配布までに3年、システム稼働に4年程度との見通しを示した。

国の税収38.7兆円=国債発行1.5兆円圧縮―09年度決算
  2010年6月29日 13:35 長松俊典

国の税収38.7兆円=国債発行1.5兆円圧縮―09年度決算

YAHOO!JAPANニュース 6月29日12時25分配信 時事通信

財務省が29日発表した2009年度の国の一般会計決算概要によると、国税収入は38兆7330億円となり、第2次補正予算での見積もり(36兆8610億円)を約1.9兆円上回った。企業業績の回復で法人税収が伸びたのが主因だ。上振れにより1.5兆円分の国債発行を取りやめ、同年度の発行総額を約52兆円に圧縮する。
 税収が見積もりを上回るのは4年ぶり。ただ、税収水準は1985年度以来の40兆円割れと極めて低く、国債発行額も過去最悪のままで、同省は「厳しい状況に変わりはない」としている。

消費税の還付申告(平成22年度税制改正後)
  2010年6月17日 15:43 長松俊典

過日ではありますが、約1,100万円の還付申告書を提出いたしました。

12月に税制改正大綱が発表され、すばやく対応したのが功を奏した感じです。

(自動販売機方式ではありません)

 

税制改正で消費税の還付申告(通称:自動販売機方式)に大きな規制が入りましたが

当事務所では、この方法以外にも、消費税還付の知恵を用意しています。

 

投資用建物の建築、投資用不動産の購入等の計画がありましたら

ご相談下さい。

 

居住用不動産の売買の税務上の特例
  2010年6月17日 10:25 長松俊典

居住用不動産の売買には、様々な特例があります。

譲渡益(売却益)がある場合、又は譲渡損(売却損)がある場合にも特例があります。

住宅を取得する場合も、住宅ローン控除や住宅資金の贈与等の特例があります。

特例を活用する為に、住宅の売買を検討する段階で、ご相談下さい。

 

 


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